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介護用品・機器のエントリー一覧
介護用品・介護機器・福祉用具とは。介護保険との関係。
「介護用品」「介護機器」は、高齢者やハンディキャップの
ある方が、様々な日常生活の諸動作を可能な限り自分でできる
よう支援したり、あるいは介護がよりスムーズかつ快適に行える
よう、サポートする機器・用具・用品の総称です。
「介護用品」「介護機器」は、文字どおり介護に必要な品・
器具・機器等を広くさすもので、法的な定義を持つ言葉ではなく、
一般的な通称として使われています。
介護保険の適用の有る無しを考えるときは、「福祉用具」という用語を使います。
言いかえれば、介護保険法においては、「福祉用具」という用語しか使われていません。
介護保険においての「福祉用具」は、「要介護者・要支援者の日常生活の便宜をはかるため、
および機能訓練のための用具で、彼らの日常生活の自立を助けるためのものの中から、
厚生労働大臣が定めるもの」とされています。
もともとこの「福祉用具」という言葉は、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」
(福祉用具法)の第2条で、「高齢者・障害者の日常生活上の便宜をはかり、機能訓練を行うための、
用具・補装具を言う」として定義されている用語です。
介護保険制度は2000年4月スタートですので、介護保険法においても後から定義づけがされたことになります。
介護保険制度においては、「福祉用具の貸与」「福祉用具の購入費の支給」が、「在宅サービス」のひとつとして定められています。
介護の度合いが時間が経つにつれて変化してくることも考えて、原則は「貸与(レンタル)」、
再利用できないような用具については例外として「購入」とすることを、基本的スタンスとしています。
要介護度が軽く利用の必要性が薄い者に対して、明らかに不適切な福祉用具が給付されたなど、
行き過ぎのケースが過去に見られたこともあって、介護保険制度では、
・「介護保険における福祉用具選定の判断基準」
・「介護保険における福祉用具給付の判断基準」
・「介護保険対象外種目と例外該当者」
といったガイドラインが、それぞれ設定されています。
ちなみに「福祉用具」の中には、義肢などの補装具や車いすなど、「自立支援法」などの法律に
もとづいて、行政・公的機関から支援・給付されるものもあります(ただし、介護保険など他の制度にも
該当する品目の場合は、給付にあたっては原則としてそれら他の制度が優先適用されます)。
大まかには、「介護用品」「介護機器」は「福祉用具」を含んだ上でさらに一層幅広い品目を指していて、いずれの言葉が使われていても、介護保険が適用されるものとされないものがある、と考えて
おけばよいでしょう。
「介護用品」「介護機器」「福祉用具」の市場規模は、全国でおよそ1,600億円ほどと言われており、市場としてはまだまだ小さいものであると言えます。
これは、介護サービスはやはり、ヘルパーや介護福祉士の皆さんによる熟練と技能を要する「人的サービス」提供が主役であり、「介護用品」「介護機器」「福祉用具」はそれを手助けするための脇役と
して、位置づけられているからでしょう。
しかしながら脇役であるにせよ、「介護用品」「介護機器」「福祉用具」が、自立した生活を送ろうとする利用者の日々をどれだけサポートし、あわせて介護者の負担をどれだけ軽減するかを考えたとき、
それら無しで生活することのほうが、もはや考えがたい状況の方が数多くいることも、また事実です。
そのためにも、利用者・介護者共に、「介護用品」「介護機器」「福祉用具」についてできる限りの
正確な知識と選択眼を養っていくことが、今後ますます大切になってくるものと思われます。
社団法人 日本福祉用具供給協会のホームページにおいて、利用者の要介護状況・そして生活場面に応じ、どのような福祉用具が必要になるかについて、イラスト入りで解説されていますので、引用して
おきます。
さまざまな福祉用具が、利用者の自立する生活を支えていることが、イメージできることと思います。
それでは、次のコラムから、「介護用品」「介護機器」「福祉用具」の利用目的や選択のポイント、
介護保険利用の有無などについて、さらに説明していきます。
▲画面上へ
介護用品・福祉用具等レンタル・購入は、介護保険対象外も。
「介護用品」・「介護機器」・「福祉用具」の使用目的をおおまかに分類すると、以下のように
なります。
・排泄の自立支援・介護(腰掛便座・特殊尿器など、トイレ・紙おむつ関連用品)
・入浴の自立支援・介護(簡易浴槽・入浴補助具など、入浴関連用品)
・床ずれ予防・対策(介護ベッド〔特殊寝台〕・体位変換機など、寝具関連用品)
・移動の自立支援・介護(車椅子・歩行器・移動用リフトなど、歩行・移動関連用品)
・食事の自立支援・介護(食事補助具、食器、エプロン、食品・健康関連用品)
・生活用具(介護予防・トレーニンググッズなど)
・コミュニケーション(痴呆性老人徘徊感知機器などの通信・報知装置・コミュニケーション遊具など)
上記品目のイメージを把握する参考として、「医療法人社団茜会 福祉用具の選定基準」に貸与・購入時
に介護保険の給付対象となる福祉用具の写真一覧が掲載されていますので、リンクを引用しておきます。
一般的に、「介護用品」・「介護機器」・「福祉用具」はかなり高価となっていますが、介護保険が適用される「福祉用具」の場合には、利用者は1割の負担で、レンタル・購入することができます。
介護保険が利用できる福祉用具の、レンタル・購入料金のおおよその目安については、社団法人 日本福祉用具供給協会の一覧ページをご参照ください。
なお、レンタル・購入時における消費税については、基本的にはこれら「介護用品」・「介護機器」
「福祉用具」にはかかりますが、「身体障害者用物品」のレンタル・購入については、消費税が
「非課税」となっています。
「身体障害者用物品」とは、身体障害者用として特殊な形状・構造・機能を持った物品のことです。
具体的には、義肢・義眼・補聴器・車いす・特殊寝台・体位変換器・歩行補助つえ・移動用リフト(除く、
つり具の部分)・特殊尿器などの物品を指します。
ただし、これらの物品ならば無条件に非課税となるわけではなく、この中において、一定の要件を満たしたもののみが非課税となります。
「身体障害者用物品」に該当しない福祉用具を購入・レンタルした場合で、それらに介護保険の適用がある場合には、「消費税額を含めた価格」の1割負担で済むことに、注意しておきましょう。
複数の物品を購入し支出金額がまとまってきた場合などは、消費税も結構な負担になりますので、
何が課税され何が課税されないのかについても購入前にチェックし、課税されるものについては、
負担として最初から予算に織り込んで考えておくのが無難でしょう。
「介護用品・介護機器・福祉用具なら、なんでも介護保険が使えるわけではない」ことは、
基本かつ重要なポイントですので注意してください。
加えて、はた目には似たような機能の介護用品や福祉用具であっても、介護保険の対象外となるものがありますし、対象物品であっても、その販売価格は店によって異なる場合もあります。
また、介護保険以外に、市町村によっては、独自の購入助成や給付を行っている場合もあります。
こういった制度も利用できる場合は調べて利用しないと、その分無駄な出費につながることになります。
以上を考えると、仮に介護保険を利用せずに全額を自費で対応するにしても、福祉事務所や
ケアマネジャー、介護保険指定事業所の福祉用具専門相談員などに相談した上で決定していくことが、いずれにせよ不可欠と言えるでしょう。
▲画面上へ
介護保険が使える福祉用具・特定福祉用具とは。
購入・レンタルに際して、介護保険が適用される福祉用具の範囲は、以下のとおりとなっています。
なお、「介護保険の給付対象となる貸与・購入に係る福祉用具」のイメージについては「医療法人社団茜会 福祉用具の選定基準」に写真が一覧掲載されていますので、参考までにリンクを引用します。
(A)厚生労働大臣が定める貸与(レンタル)に係る福祉用具〔12種目〕
福祉用具と介護予防用具の貸与(レンタル)に係るものとして、以下の12種目が規定されています。
(1)車いす(電動車いすなど)
(2)車いす付属品(車いす用クッション・テーブルなど)
(3)特殊寝台(電動ベッド)
(4)特殊寝台付属品(ベッド用手すり・テーブルなど)
(5)じょく瘡予防用具(エアマットなどの床ずれ予防用具)
(6)体位変換器(空気パッド)
(7)手すり(取り付けに際し工事を伴わないものに限る)
(8)スロープ(取り付けに際し工事を伴わないものに限る)
(9)歩行器(四脚二輪タイプ歩行車も対象)
(10)歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえなど)
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く、また取り付けに際し工事を伴わないものに限る)
※また、2003年4月に対象品の追加が一部行われ、上記(4)特殊寝台付属品にスライディングボード・スライディングマット、(9)歩行器に六輪歩行器、(10)歩行補助つえにプラットフォームクランチ、
(12)移動用リフトに入浴用リフト、立ち上がり用椅子、段差解消機(段差解消リフト)がそれぞれ追加されることになりました。
(B)厚生労働大臣が定める購入費等の支給に係る特定福祉用具〔5種目〕
居宅要介護者に、福祉用具のうち入浴または排泄用に供するもの、その他で政令の定めにより
行われる販売については、以下の5種目が指定されています。
(1)腰掛便座 以下のいずれかに限る。
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの
・便座・バケツ等からなり、移動できるもの
(2)入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ
のいずれかに限る)
(3)特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもので、利用者本人や介護者が容易に使用できるもの)
(4)簡易浴槽(空気式または折たたみ式等で、容易に移動でき、取水・排水の工事を伴わないもの)
(5)移動用リフトのつり具の部分
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介護保険が使えない福祉用具。要支援者が利用できるケースとは。
介護保険の認定者が、指定福祉用具貸与・販売事業者の店において一年間(4月1日~翌年3月末)に購入した、介護保険が適用対象となる介護用品・介護機器・福祉用具について、レンタル・購入金額の上限10万円のうち、購入費の9割が支給されます(消費税の取扱いについては、介護用品・
介護機器を理解するためのポイント(2)を、ご参照ください)。
限度額の10万円を超えた金額が、自己負担となるわけです。
また、2006年4月の改正介護保険法により、現在では軽度認定者(要支援者、要介護1)においては福祉用具のレンタルでは、原則として以下の種目が「対象外」として、介護保険の利用が
認められなくなっています(ちなみに、2006年4月の改正介護保険法の概要については、、姉妹サイト「介護施設と介護老人福祉・保険施設 その種類と役割」の居宅サービスと、2006年4月の介護保険法の改正。を、あわせてご覧ください。)。
・車椅子及び車椅子付属品
・特殊寝台(介護用ベッド)及び特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具及び体位変換機
・認知症老人徘徊探知機器
・移動用リフト(つり具部分を除く)
国が介護保険財政のひっ迫を背景に、「介護予防」に力を入れていることで、軽度認定者への
給付抑制を厳しく制限する姿勢のあらわれといえるものです。
ただし、これらについては、現在の利用者から福祉用具を取り上げる行為であるとの批判も高まっており、また対応状況も自治体によって、温度差があるようです(参考記事 福祉用具「貸しはがし」自治体で格差〔医療・介護情報CBニュース 2007年8月14日付〕)。
上述のとおり、「介護用ベッド」については、要支援者、そして要介護1の”軽度認定者”に区分された
利用者については、介護保険適用の対象外種目となったため、過剰在庫となっている業者さんも
多いようです。
逆に、介護予防に資する「歩行器」に対するニーズなどは、増える傾向にあるようです。
もっとも、要支援者は上記の対象外種目となった介護用品・介護機器・福祉用具をまったく使用できないということではなく、国が定めた特別な「例外」(たとえば、車いすの場合は、要介護認定の
調査結果が「歩行ができない」であること)に該当する場合などは、適切な利用プランがあれば、
利用することも可能となっています。
利用が可能となるケースは、上記種目のそれぞれに対する「例外該当者」として、具体的に規定されており、レンタル・購入にあたっては、ケアマネジャーが利用者のケアプランに、その具体的内容について明記することになっています。
要支援者である場合、上記の種目について利用が可能かどうかについては、まずは担当のケア
マネジャーなどに問い合わせてみましょう。
そのうえで、利用したい旨を担当のケアマネジャーに強く伝えて、相談のうえでかけあってもらうのがよい
でしょう。
どうしても納得がいかない場合は、「要介護認定の区分変更申請」を行うことも検討することになります。
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