介護保険が使えない福祉用具。要支援者が利用できるケースとは。


介護保険の認定者が、指定福祉用具貸与・販売事業者の店において一年間(4月1日~翌年3月末)に購入した、介護保険が適用対象となる介護用品・介護機器・福祉用具について、レンタル・購入金額の上限10万円のうち、購入費の9割が支給されます(消費税の取扱いについては、介護用品・
介護機器を理解するためのポイント(2)
を、ご参照ください)。
限度額の10万円を超えた金額が、自己負担となるわけです。


また、2006年4月の改正介護保険法により、現在では軽度認定者(要支援者、要介護1)においては福祉用具のレンタルでは、原則として以下の種目が「対象外」として、介護保険の利用が
認められなくなっています(ちなみに、2006年4月の改正介護保険法の概要については、、姉妹サイト「介護施設と介護老人福祉・保険施設 その種類と役割」の居宅サービスと、2006年4月の介護保険法の改正。を、あわせてご覧ください。)。

 ・車椅子及び車椅子付属品
 ・特殊寝台(介護用ベッド)及び特殊寝台付属品
 ・床ずれ防止用具及び体位変換機
 ・認知症老人徘徊探知機器
 ・移動用リフト(つり具部分を除く)


国が介護保険財政のひっ迫を背景に、「介護予防」に力を入れていることで、軽度認定者への
給付抑制を厳しく制限する姿勢のあらわれといえるものです。
ただし、これらについては、現在の利用者から福祉用具を取り上げる行為であるとの批判も高まっており、また対応状況も自治体によって、温度差があるようです(参考記事 福祉用具「貸しはがし」自治体で格差〔医療・介護情報CBニュース 2007年8月14日付〕)。


上述のとおり、「介護用ベッド」については、要支援者、そして要介護1の”軽度認定者”に区分された
利用者については、介護保険適用の対象外種目となったため、過剰在庫となっている業者さんも
多いようです。
逆に、介護予防に資する「歩行器」に対するニーズなどは、増える傾向にあるようです。


もっとも、要支援者は上記の対象外種目となった介護用品・介護機器・福祉用具をまったく使用できないということではなく、国が定めた特別な「例外」(たとえば、車いすの場合は、要介護認定
調査結果が「歩行ができない」であること)に該当する場合などは、適切な利用プランがあれば、
利用することも可能となっています。

利用が可能となるケースは、上記種目のそれぞれに対する「例外該当者」として、具体的に規定されており、レンタル・購入にあたっては、ケアマネジャーが利用者のケアプランに、その具体的内容について明記することになっています。


要支援者である場合、上記の種目について利用が可能かどうかについては、まずは担当のケア
マネジャー
などに問い合わせてみましょう。
そのうえで、利用したい旨を担当のケアマネジャーに強く伝えて、相談のうえでかけあってもらうのがよい
でしょう。

どうしても納得がいかない場合は、「要介護認定の区分変更申請」を行うことも検討することになります。




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