「介護用品・介護機器・福祉用具の基本を知る」へようこそ!
介護用品や介護機器、福祉用具については、販売する事業者のホームページは多くとも、
購入者・利用者側として最低限知っておきたい事前知識を網羅したサイトは、意外に少ないのが
現状です。
このサイトでは、 介護用品・介護機器・福祉用具の購入・レンタルにあたり、的確な選択ができるようにするために事前に知っておきたい基礎情報と、お役立ち最新情報を、利用者の目線にたってお届けしてまいります。
なお、本サイトは、2012年5月現在の情報にもとづいて作成しています。
また、「介護施設」「高齢者住宅」そして「介護予防」についてまとめた姉妹サイト
「介護施設と介護保険施設 その種類と役割」
「高齢者住宅 知っておきたい違いの理由」
「介護保険 やさしい解説~制度の上手な使い方」
「介護付有料老人ホーム 入居者目線で選ぶ智恵」
「介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵」
「在宅介護~高齢者の心身と家族の気づき」
も、あわせてご覧ください。
介護用品・介護機器・福祉用具とは。介護保険との関係。
「介護用品」「介護機器」は、高齢者やハンディキャップの
ある方が、様々な日常生活の諸動作を可能な限り自分でできる
よう支援したり、あるいは介護がよりスムーズかつ快適に行える
よう、サポートする機器・用具・用品の総称です。
「介護用品」「介護機器」は、文字どおり介護に必要な品・
器具・機器等を広くさすもので、法的な定義を持つ言葉ではなく、
一般的な通称として使われています。
介護保険の適用の有る無しを考えるときは、「福祉用具」という用語を使います。
言いかえれば、介護保険法においては、「福祉用具」という用語しか使われていません。
介護保険においての「福祉用具」は、「要介護者・要支援者の日常生活の便宜をはかるため、
および機能訓練のための用具で、彼らの日常生活の自立を助けるためのものの中から、
厚生労働大臣が定めるもの」とされています。
もともとこの「福祉用具」という言葉は、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」
(福祉用具法)の第2条で、「高齢者・障害者の日常生活上の便宜をはかり、機能訓練を行うための、
用具・補装具を言う」として定義されている用語です。
介護保険制度は2000年4月スタートですので、介護保険法においても後から定義づけがされたことになります。
介護保険制度においては、「福祉用具の貸与」「福祉用具の購入費の支給」が、「在宅サービス」のひとつとして定められています。
介護の度合いが時間が経つにつれて変化してくることも考えて、原則は「貸与(レンタル)」、
再利用できないような用具については例外として「購入」とすることを、基本的スタンスとしています。
要介護度が軽く利用の必要性が薄い者に対して、明らかに不適切な福祉用具が給付されたなど、
行き過ぎのケースが過去に見られたこともあって、介護保険制度では、
・「介護保険における福祉用具選定の判断基準」
・「介護保険における福祉用具給付の判断基準」
・「介護保険対象外種目と例外該当者」
といったガイドラインが、それぞれ設定されています。
続きを読む "介護用品・介護機器・福祉用具とは。介護保険との関係。" »
▲画面上へ
介護用品・福祉用具等レンタル・購入は、介護保険対象外も。
「介護用品」・「介護機器」・「福祉用具」の使用目的をおおまかに分類すると、以下のように
なります。
・排泄の自立支援・介護(腰掛便座・特殊尿器など、トイレ・紙おむつ関連用品)
・入浴の自立支援・介護(簡易浴槽・入浴補助具など、入浴関連用品)
・床ずれ予防・対策(介護ベッド〔特殊寝台〕・体位変換機など、寝具関連用品)
・移動の自立支援・介護(車椅子・歩行器・移動用リフトなど、歩行・移動関連用品)
・食事の自立支援・介護(食事補助具、食器、エプロン、食品・健康関連用品)
・生活用具(介護予防・トレーニンググッズなど)
・コミュニケーション(痴呆性老人徘徊感知機器などの通信・報知装置・コミュニケーション遊具など)
上記品目のイメージを把握する参考として、「医療法人社団茜会 福祉用具の選定基準」に貸与・購入時
に介護保険の給付対象となる福祉用具の写真一覧が掲載されていますので、リンクを引用します。
一般的に、「介護用品」・「介護機器」・「福祉用具」はかなり高価となっていますが、介護保険が適用される「福祉用具」の場合には、利用者は1割の負担で、レンタル・購入することができます。
なお、レンタル・購入時における消費税については、基本的にはこれら「介護用品」・「介護機器」
「福祉用具」にはかかりますが、「身体障害者用物品」のレンタル・購入については、消費税が
「非課税」となっています。
「身体障害者用物品」とは、身体障害者用として特殊な形状・構造・機能を持った物品のことです。
具体的には、義肢・義眼・補聴器・車いす・特殊寝台・体位変換器・歩行補助つえ・移動用リフト(除く、
つり具の部分)・特殊尿器などの物品を指します。
ただし、これらの物品ならば無条件に非課税となるわけではなく、この中において、一定の要件を満たしたもののみが非課税となります。
続きを読む "介護用品・福祉用具等レンタル・購入は、介護保険対象外も。" »
▲画面上へ
過去の全記事(サイトマップ)は⇒ こちらから
プライバシーポリシー