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介護用品・機器 「福祉用具購入費」の支給について。
介護保険においては、要支援1から要介護5に至るまでの7段階の「要介護認定区分」が設けられ、「要介護度別の支給限度基準額」が各段階ごとに設定され、金額の上限が設けられています。
これによって、利用できるサービスが、段階別に制限されるわけです。
(介護保険における要支援・要介護の認定については、姉妹サイト「介護施設と介護老人福祉・保険施設 その種類と役割」の居宅サービスと、2006年4月の介護保険法の改正。を、あわせてご覧ください。)
しかし、家庭内で手すり取り付けなどの住まいの小規模な改修費用に関わる「住宅改修費」と、下記で説明する「福祉用具購入費」においては、それぞれ「要介護度別の支給限度基準額」とは別の、限度枠が設けられています。
このうち「福祉用具購入費」とは、レンタルになじまない排泄や入浴に使われる用具を購入するための費用で、要介護状態区分に関係なく、1年間(4月1日~3月31日)で10万円を限度に、介護保険から支給されるものです(ただし、自己負担が1割ですので、実質支給額は最大9万円になります)。
10万円以内なら、1割の自己負担で買えることになりますが、都道府県から「特定福祉用具販売」の指定を受けた販売店から購入しないと、対象にはなりません(福祉用具購入指定事業者方式)。
また、対象となる福祉用具と似ている機種に見えても、介護保険の対象外となる用具があるので、事前にケアマネジャーに相談のうえ、比較のため専門販売店を何店か紹介してもらって検討していくのが
よいでしょう。
「福祉用具購入費」の対象となる福祉用具の種類は、以下となります(なお、品目のイメージについては「医療法人社団茜会 福祉用具の選定基準」をご参照ください)。
・腰掛け便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
利用手順としては、ケアマネジャーが作成したケアプランにもとづき、指定を受けた販売店から購入し、いったん購入費を全額支払います。
このときに、領収書を販売店から受領しておく必要があります。
その後は、支払い申請書を作成のうえ領収書・該当商品を掲載したカタログを添付し(他に、明細書や
被保険者証も必要になります)、購入に要した代金の9割相当額を市町村に請求し、払い戻してもらう
かたちとなります。
市町村より「支給決定通知」が送られてきた後、被保険者の口座に振り込まれることになります(一部
市町村では支払方法が異なることがありますので、事前に問い合わせるのがよいでしょう)。
ちなみに、この「福祉用具購入費」については、利用者がいったん費用の全額を支払い、
還付手続きの申請を行うことで、後から支払った金額の9割が、支給限度額の範囲内で払い
戻される形になります。
なお自治体によって異なりますが、この購入費用のいったん全額支払を、貸付利用によって、はじめ
から1割の自己負担支払いのみでサービスをうけることができるという「貸付」制度などを用意している
自治体もあります。
他にも、介護保険が使えない場合にも利用できる福祉用品の助成などを、独自事業として行っている
自治体もあるようですので、まずは利用者の居住する自治体のサービス・制度を調べてみることを
おすすめします。
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介護保険に係る、「住宅改修費」の支給について。
家庭内で手すりの取り付けや室内の段差解消などの、住まいの小規模な改修費用に関わる
「住宅改修費」については、介護用品・機器 「福祉用具購入費」の支給について。で説明した
「福祉用具購入費」と同じく、介護保険における「要介護度別の支給限度基準額」とは別の、限度枠が
設けられています。
ちなみに、介護保険上、介護給付においては「住宅改修費」として、また予防給付においては
「介護予防住宅改修費」としてそれぞれ支給されますが、考え方は同じで、要支援・要介護に
かかわらず、支給限度基準額の上限は20万円となっています(たとえば、30万円の工事だった場合は、20万円×9割の18万円支給となります)。
この20万円の限度枠は、同一住宅が対象となります。
福祉用具購入費のときのように一年間とか、または工事一回につき、といったカウントの仕方は
しませんので、注意しましょう。
改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給が受けられることになりますが、一方で無駄な工事をしてしまって本当に必要な改修をいざ行う段になって枠が残っていない、という事態になるリスクもあることになります。
なお、転居した場合については、一回のみ適用されます。
「住宅改修費」の支給を受ける場合には、必ず「市町村への事前申請」が必要になりますので、
工事に入る前にはケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談するようにしましょう。
対象となる住宅改修の種類は、以下となります。
・手すりの取り付け
・段差の解消
・すべりの防止及び移動の円滑化などのための、床または通路面の材料変更
・引き戸などへの扉の取替え
・洋式便器などへの便器の取替え
・上記の住宅改修に伴って必要となる住宅改修
事前に市町村へ届け出た後は工事に入り、施工後に「介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給
申請書」という書類を、工事完了写真など他の添付書類と共に、市町村に対して提出し、請求します。
その後、一般的には被保険者の指定する口座に振り込まれることになります。
なお「住宅改修費」についても「福祉用具購入費」と同様、いわゆる「償還払い」となります。
すなわち、利用者がいったん費用の全額を支払い、還付手続きの申請を行うことで、後から改修に
要した金額の9割が、支給限度額の範囲内で払い戻される形になります。
ただし、最初から改修費用の1割を業者に支払うだけで済む「受領委任払い」というやり方もあります。
これは、利用者本人が住宅改修業者に対象費用の1割分を支払い、申請後に給付される9割分の受領を、住宅改修業者に委任する制度です。
この制度の利用によって、住宅改修にかかる一時的な費用負担の軽減をはかることができます。
また、20万円を超える工事を行う場合には、独自に住宅整備・改善に関する費用助成事業を行っている市町村が一部にありますので、窓口に問い合わせてみるのがよいでしょう。
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介護用品・介護機器・福祉用具、お役立ち情報サイト。
昭和62年に設立された厚生労働大臣指定の「財団法人テクノエイド協会」のホームページにおいて、
その事業の一環として「各種福祉用具情報のインターネットによる提供」が行われています。
このサイトはさまざまな情報を入手できる有用なホームページですが、ここでは利用者の目線で見た場合に特に役立つ、「介護用品・介護機器・福祉用具関連情報の検索ページ」をとりあげ、その主な
ものをご紹介します。
個々の福祉用具を五十音順または名称から検索することができ、用具のイメージ図と、簡単な説明、
そしてその用具を選ぶにあたってのポイントが、解説されています。
自分の知りたい福祉用具の大まかなイメージを手早くつかんでおきたいときに、とりわけ便利です。
・「福祉用具詳細検索」
移動関連(車いす)、移動関連(歩行)、起居・移乗関連、入浴関連、排泄関連、痴呆性老人徘徊
探知機、住宅改修関連の福祉用具について、製品仕様や希望価格など具体的な条件を入力のうえで、
該当する関連製品を検索することができます。
商品名の入力による直接検索も、可能です。
・「福祉用具活用事例検索」
利用者の要介護度・身体の状況・福祉用具の利用場所などにチェックマークをつけて条件設定をする
ことで、福祉用具の利用事例・活用事例に関する情報を、検索することができます。
・「都道府県別 介護実習・普及センター情報」
平成4年度から、都道府県などが実施主体となる「介護実習・普及センター事業」が、全国で実施
されています。
地域住民の介護知識・介護技術の普及を図るため「介護実習・普及センター」が全国に設けられて
おり、介護機器の展示や福祉用具の利用相談等を行っています(一部、介護機器の常設展示を
行っていないセンターも有)。
都道府県別に検索することができます。
なお、最後になりますが、以下にご紹介の当サイトの姉妹サイトも、よろしければあわせてご覧ください。
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