介護保険に係る、「住宅改修費」の支給。


家庭内で手すりの取り付けや室内の段差解消などの、住まいの小規模な改修費用に関わる「住宅改修費」については、「福祉用具購入費」の支給。で説明した「福祉用具購入費」と同じく、介護保険における「要介護度別の支給限度基準額」とは別の、限度枠が設けられています。


ちなみに、介護保険上、介護給付においては「住宅改修費」として、また予防給付においては「介護予防住宅改修費」としてそれぞれ支給されますが、考え方は同じで、要支援・要介護にかかわらず、支給限度基準額の上限は20万円となっています(たとえば、30万円の工事だった場合は、20万円×9割の18万円支給となります)。



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この20万円の限度枠は、同一住宅が対象となります。福祉用具購入費のように、一年間とか、または工事一回につき、といったカウントの仕方はしないので注意しましょう。


改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給が受けられることになりますが、一方で無駄な工事をしてしまって本当に必要な改修をいざ行う段になって枠が残っていない、という事態になるリスクもあることになります。なお転居した場合については、一回のみ適用されます。


「住宅改修費」の支給を受ける場合には、必ず「市町村への事前申請」が必要になりますので、工事に入る前にはケアマネジャー地域包括支援センターへ相談するようにしましょう。


対象となる住宅改修の種類は、以下となります。


・手すりの取り付け
・段差の解消
・すべりの防止及び移動の円滑化などのための、床または通路面の材料変更
・引き戸などへの扉の取替え
・洋式便器などへの便器の取替え
・上記の住宅改修に伴って必要となる住宅改修



事前に市町村へ届け出た後は工事に入り、施工後に「介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書」という書類を、工事完了写真など他の添付書類と共に、市町村に提出し請求します。

その後、一般的には被保険者の指定する口座に振り込まれることになります。


なお「住宅改修費」についても「福祉用具購入費」と同様、いわゆる「償還払い」となります。

すなわち、利用者がいったん費用の全額を支払い、還付手続きの申請を行うことで、後から改修に要した金額の9割が、支給限度額の範囲内で払い戻される形になります。


最初から改修費用の1割を業者に支払うだけで済む「受領委任払い」というやり方もあります。

これは、利用者本人が住宅改修業者に対象費用の1割分を支払い、申請後に給付される9割分の受領を、住宅改修業者に委任する制度です。

この制度の利用によって、住宅改修にかかる一時的な費用負担の軽減をはかることができます。

介護保険制度における住宅改修、利用にあたってのポイント


また、20万円を超える工事を行う場合には、独自に住宅整備・改善に関する費用助成事業を行っている市町村が一部にありますので、窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。



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