「福祉用具購入費」の支給。


介護保険においては、要支援1から要介護5に至るまでの7段階の「要介護認定区分」が設けられ、「要介護度別の支給限度基準額」が各段階ごとに設定され、金額の上限が設けられています。これによって、利用できるサービスが、段階別に制限されるわけです。

(介護保険における要支援・要介護の認定については、姉妹サイト「介護施設と介護老人福祉・保険施設 その種類と役割」居宅サービスと、介護保険法の改正。を、併せてご覧下さい。)



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しかし、家庭内で手すり取り付けなどの住まいの小規模な改修費用に関わる「住宅改修費」と、下記で説明する「福祉用具購入費」においては、それぞれ「要介護度別の支給限度基準額」とは別の、限度枠が設けられています。


このうち「福祉用具購入費」とは、レンタルになじまない排泄や入浴に使われる用具を購入するための費用で、要介護状態区分に関係なく、1年間(4月1日~3月31日)で10万円を限度に、介護保険から支給されるものです(ただし自己負担が1割ですので、実質支給額は最大9万円になります)。


10万円以内なら、1割の自己負担で買えることになりますが、都道府県から「特定福祉用具販売」の指定を受けた販売店から購入しないと対象になりません(福祉用具購入指定事業者方式)。

また対象となる福祉用具と似ている機種であっても介護保険の対象外となる用具があるので、事前にケアマネジャーに相談のうえ、比較のため専門販売店を何店か紹介してもらって検討していくのがよいでしょう。


福祉用具購入費」の対象となる福祉用具の種類は、以下となります(なお、品目のイメージについては「医療法人社団茜会 福祉用具の選定基準」をご参照ください)。

・腰掛け便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分


利用手順としては、ケアマネジャーが作成したケアプランにもとづき、指定を受けた販売店から購入し、いったん購入費を全額支払います。

このときに、領収書を販売店から受領しておく必要があります。


その後は、支払い申請書を作成のうえ領収書・該当商品を掲載したカタログを添付し(他に、明細書や 被保険者証も必要になります)、購入に要した代金の9割相当額を市町村に請求し、払い戻してもらう形となります。

市町村より「支給決定通知」が送られてきた後、被保険者の口座に振り込まれることになります(一部市町村では支払方法が異なることがあるので、事前に問い合わせるのがよいでしょう)。

介護保険を利用した福祉用具購入・レンタルについて


ちなみに、この「福祉用具購入費」については、利用者がいったん費用の全額を支払い、還付手続きの申請を行うことで、あとで支払った金額の9割が支給限度額の範囲内で払い戻されます。


なおこの購入費用のいったん全額支払を貸付利用によって、はじめから1割の自己負担支払いのみでサービスをうけることができるという「貸付」制度などを用意している自治体もあります。

ほかにも介護保険が使えない場合にも利用できる福祉用品の助成などを、独自事業として行っている自治体もあるようですので、まずは利用者の居住する自治体のサービス・制度を調べてみることをおすすめします。



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