福祉用具のレンタル・購入と介護保険。
「介護用品」・「介護機器」・「福祉用具」の使用目的をおおまかに分類すると、以下のようになります。
・排泄の自立支援・介護(腰掛便座・特殊尿器など、トイレ・紙おむつ関連用品)
・入浴の自立支援・介護(簡易浴槽・入浴補助具など、入浴関連用品)
・床ずれ予防・対策(介護ベッド〔特殊寝台〕・体位変換機など、寝具関連用品)
・移動の自立支援・介護(車椅子・歩行器・移動用リフトなど、歩行・移動関連用品)
・食事の自立支援・介護(食事補助具、食器、エプロン、食品・健康関連用品)
・生活用具(介護予防・トレーニンググッズなど)
・コミュニケーション(痴呆性老人徘徊感知機器などの通信・報知装置・コミュニケーション遊具など)
上記品目のイメージを把握する参考として、「医療法人社団茜会 福祉用具の選定基準」に貸与・購入時に介護保険の給付対象となる福祉用具の写真一覧が掲載されています。
一般的に、「介護用品」・「介護機器」・「福祉用具」はかなり高価となっていますが、介護保険が適用される「福祉用具」の場合には、利用者は1割の負担で、レンタル・購入することができます。
なお、レンタル・購入時における消費税については、基本的にはこれら「介護用品」・「介護機器」「福祉用具」にはかかりますが、「身体障害者用物品」のレンタル・購入については、消費税が「非課税」となっています。
「身体障害者用物品」は、身体障害者用として特殊な形状・構造・機能を持った物品です。
具体的には、義肢・義眼・補聴器・車いす・特殊寝台・体位変換器・歩行補助つえ・移動用リフト(除く、つり具の部分)・特殊尿器等の物品を指します。
ただし、これらの物品ならば無条件に非課税となるわけではなく、この中で一定の要件を満たしたもののみが非課税となります。
「身体障害者用物品」に該当しない福祉用具を購入・レンタルした場合で、それらに介護保険の適用がある場合は、「消費税額を含めた価格」の1割負担で済むことに注意しておきましょう。
複数の物品を購入し支出金額がまとまってきた場合などは、消費税も結構な負担になりますので、何が課税され何が課税されないのかについても購入前にチェックし、課税されるものについては、負担として最初から予算に織り込んで考えておくのが無難でしょう。
「介護用品・介護機器・福祉用具なら、なんでも介護保険が使えるわけではない」ことは、基本かつ重要なポイントですので注意してください。
加えて、はた目には似たような機能の介護用品や福祉用具であっても、介護保険の対象外となるものがありますし、対象物品であっても、その販売価格は店によって異なる場合もあります。
また、介護保険以外に、市町村によっては、独自の購入助成や給付を行っている場合もあります。こういった制度も利用できる場合は調べて利用しないと、その分無駄な出費につながることになります。
以上を考えると、仮に介護保険を利用せずに全額を自費で対応するにしても、福祉事務所やケアマネジャー、介護保険指定事業所の福祉用具専門相談員などに相談した上で決定していくことが、いずれにせよ不可欠と言えるでしょう。
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