過去の全記事(サイトマップ)は⇒ こちらから
< 当サイトの姉妹サイトも、よろしければあわせてご覧ください。 >
・「介護施設と介護保険施設 その種類と役割」
・「高齢者住宅 知っておきたい違いの理由」
・「介護保険 やさしい解説~制度の上手な使い方」
・「介護付有料老人ホーム 入居者目線で選ぶ智恵」
・「介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵」
・「在宅介護~高齢者の心身と家族の気づき」
HOME >> 介護用品・機器
介護用品・機器のエントリー一覧
介護用品・介護機器・福祉用具とは。介護保険との関係。
「介護用品」「介護機器」は、高齢者やハンディキャップの
ある方が、様々な日常生活の諸動作を可能な限り自分でできる
よう支援したり、あるいは介護がよりスムーズかつ快適に行える
よう、サポートする機器・用具・用品の総称です。
「介護用品」「介護機器」は、文字どおり介護に必要な品・
器具・機器等を広くさすもので、法的な定義を持つ言葉ではなく、
一般的な通称として使われています。
介護保険の適用の有る無しを考えるときは、「福祉用具」という用語を使います。
言いかえれば、介護保険法においては、「福祉用具」という用語しか使われていません。
介護保険においての「福祉用具」は、「要介護者・要支援者の日常生活の便宜をはかるため、
および機能訓練のための用具で、彼らの日常生活の自立を助けるためのものの中から、
厚生労働大臣が定めるもの」とされています。
もともとこの「福祉用具」という言葉は、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」
(福祉用具法)の第2条で、「高齢者・障害者の日常生活上の便宜をはかり、機能訓練を行うための、
用具・補装具を言う」として定義されている用語です。
介護保険制度は2000年4月スタートですので、介護保険法においても後から定義づけがされたことになります。
介護保険制度においては、「福祉用具の貸与」「福祉用具の購入費の支給」が、「在宅サービス」のひとつとして定められています。
介護の度合いが時間が経つにつれて変化してくることも考えて、原則は「貸与(レンタル)」、
再利用できないような用具については例外として「購入」とすることを、基本的スタンスとしています。
要介護度が軽く利用の必要性が薄い者に対して、明らかに不適切な福祉用具が給付されたなど、
行き過ぎのケースが過去に見られたこともあって、介護保険制度では、
・「介護保険における福祉用具選定の判断基準」
・「介護保険における福祉用具給付の判断基準」
・「介護保険対象外種目と例外該当者」
といったガイドラインが、それぞれ設定されています。
続きを読む "介護用品・介護機器・福祉用具とは。介護保険との関係。" »
▲画面上へ
介護用品・福祉用具等レンタル・購入は、介護保険対象外も。
「介護用品」・「介護機器」・「福祉用具」の使用目的をおおまかに分類すると、以下のように
なります。
・排泄の自立支援・介護(腰掛便座・特殊尿器など、トイレ・紙おむつ関連用品)
・入浴の自立支援・介護(簡易浴槽・入浴補助具など、入浴関連用品)
・床ずれ予防・対策(介護ベッド〔特殊寝台〕・体位変換機など、寝具関連用品)
・移動の自立支援・介護(車椅子・歩行器・移動用リフトなど、歩行・移動関連用品)
・食事の自立支援・介護(食事補助具、食器、エプロン、食品・健康関連用品)
・生活用具(介護予防・トレーニンググッズなど)
・コミュニケーション(痴呆性老人徘徊感知機器などの通信・報知装置・コミュニケーション遊具など)
上記品目のイメージを把握する参考として、「医療法人社団茜会 福祉用具の選定基準」に貸与・購入時
に介護保険の給付対象となる福祉用具の写真一覧が掲載されていますので、リンクを引用します。
一般的に、「介護用品」・「介護機器」・「福祉用具」はかなり高価となっていますが、介護保険が適用される「福祉用具」の場合には、利用者は1割の負担で、レンタル・購入することができます。
なお、レンタル・購入時における消費税については、基本的にはこれら「介護用品」・「介護機器」
「福祉用具」にはかかりますが、「身体障害者用物品」のレンタル・購入については、消費税が
「非課税」となっています。
「身体障害者用物品」とは、身体障害者用として特殊な形状・構造・機能を持った物品のことです。
具体的には、義肢・義眼・補聴器・車いす・特殊寝台・体位変換器・歩行補助つえ・移動用リフト(除く、
つり具の部分)・特殊尿器などの物品を指します。
ただし、これらの物品ならば無条件に非課税となるわけではなく、この中において、一定の要件を満たしたもののみが非課税となります。
続きを読む "介護用品・福祉用具等レンタル・購入は、介護保険対象外も。" »
▲画面上へ
介護保険が使える福祉用具・特定福祉用具とは。
購入・レンタルに際して、介護保険が適用される福祉用具の範囲は、以下のとおりとなっています。
なお、「介護保険の給付対象となる貸与・購入に係る福祉用具」のイメージについては「医療法人社団茜会 福祉用具の選定基準」に写真が一覧掲載されていますので、参考までにリンクを引用します。
(A)厚生労働大臣が定める貸与(レンタル)に係る福祉用具〔12種目〕
福祉用具と介護予防用具の貸与(レンタル)に係るものとして、以下の12種目が規定されています。
この12種類の福祉用具が、介護保険でレンタル利用できることになります。
(1)車いす(電動車いすなど)
(2)車いす付属品(車いす用クッション・テーブルなど)
(3)特殊寝台(電動ベッド)
(4)特殊寝台付属品(ベッド用手すり・テーブルなど)
(5)じょく瘡予防用具(エアマットなどの床ずれ予防用具)
(6)体位変換器(寝返りがうてない人のための空気パッド)
(7)手すり(取り付けに際し工事を伴わないものに限る)
(8)スロープ(取り付けに際し工事を伴わないものに限る)
(9)歩行器(歩行を安定させるための用具、「持ち上げ型」と「交互型」がある)
(10)歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえなど)
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く、また取り付けに際し工事を伴わないものに限る)
※(9)の「歩行器」は、よく高齢者が手押しして歩いている四輪の「シルバーカー」とは異なるので注意。
「シルバーカー」は、介護保険の利用が不可。
※2003年4月に対象品の追加が一部行われ、上記(4)特殊寝台付属品にスライディングボード・
スライディングマット、(9)歩行器に六輪歩行器、(10)歩行補助つえにプラットフォームクランチ、
(12)移動用リフトに入浴用リフト、立ち上がり用椅子、段差解消機(段差解消リフト)がそれぞれ
追加されることになりました。
続きを読む "介護保険が使える福祉用具・特定福祉用具とは。" »
▲画面上へ
介護保険が使えない福祉用具。要支援者が利用できるケースとは。
介護保険の認定者が、指定福祉用具貸与・販売事業者の店において一年間(4月1日~翌年3月末)に購入した、介護保険が適用対象となる介護用品・介護機器・福祉用具について、レンタル・購入金額の上限10万円のうち、購入費の9割が支給されます(消費税の取扱いについては、介護用品・福祉用具等レンタル・購入は、介護保険対象外も。をご参照ください)。
限度額の10万円を超えた金額が、自己負担となるわけです。
また、2006年4月の改正介護保険法により、現在では軽度認定者(要支援者、要介護1)においては福祉用具のレンタルでは、原則として以下の種目が「対象外」として、介護保険の利用が認められなくなっています。
(ちなみに、2006年4月の改正介護保険法の概要については、、姉妹サイト「介護施設と介護老人福祉・保険施設 その種類と役割」の居宅サービスと、2006年4月の介護保険法の改正。を、あわせてご覧ください。)
・車椅子及び車椅子付属品
・特殊寝台(介護用ベッド)及び特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具及び体位変換機
・認知症老人徘徊探知機器
・移動用リフト(つり具部分を除く)
国が介護保険財政のひっ迫を背景に、「介護予防」に力を入れていることで、軽度認定者への
給付抑制を厳しく制限する姿勢のあらわれといえるものです。
(ただし、これらについては、現在の利用者から福祉用具を取り上げる行為であるとの批判も高まっており、また対応状況も自治体によって、温度差があるようです。 )
続きを読む "介護保険が使えない福祉用具。要支援者が利用できるケースとは。" »
▲画面上へ
● 介護用品・機器過去のエントリー一覧
介護保険が使えない福祉用具。要支援者が利用できるケースとは。
介護保険の認定者が、指定福祉用具貸与・販売事業者の店において一年間(4月1日~...
介護用品・介護機器・福祉用具、選ぶためのポイント。
介護保険利用の有無に関わらず、介護用品・介護機器・福祉用具を選ぶにあたっては、...
福祉用具、選択のポイント(1)〔歩行補助づえ・歩行器〕。
介護用品・介護機器・福祉用具、選ぶためのポイント。においては、選択のときに留意...
福祉用具、選択のポイント(2)〔車いす・介護用ベッド〕。
福祉用具、選択のポイント(1)〔歩行補助づえ・歩行器〕。に引き続き、いくつかの...
福祉用具、選択のポイント(3)〔入浴・入浴支援用具〕。
・入浴(入浴支援用具) 入浴は要支援・要介護者にとって、単に体を洗うだけではな...
福祉用具、選択のポイント(4)〔食事支援・自立支援用具〕。
ここでは、食事時やその他の動作を支援するための福祉用具を、いくつかご紹介します...
福祉用具、選択のポイント(5)〔排泄支援用具と介護保険〕。
・排泄支援用具(総論) 尿失禁・頻尿などの排尿障害や、便秘・下痢・便失禁などの...
福祉用具、選択のポイント(6)〔腰掛便座・特殊尿器〕。
・排泄支援用具(介護保険適用) 「介護保険で定められている排泄支援用具」は、以...