介護用品・介護機器・福祉用具とは。介護保険との関係。


介護用品 介護機器 福祉用具 「介護用品」「介護機器」は、高齢者やハンディキャップの
ある方が、様々な日常生活の諸動作を可能な限り自分でできる
よう支援したり、あるいは介護がよりスムーズかつ快適に行える
よう、サポートする機器・用具・用品の総称です。

「介護用品」「介護機器」は、文字どおり介護に必要な品・
器具・機器等を広くさすもので、法的な定義を持つ言葉ではなく、
一般的な通称として使われています。

介護保険の適用の有る無しを考えるときは、「福祉用具」という用語を使います。
言いかえれば、介護保険法においては、「福祉用具」という用語しか使われていません。

介護保険においての「福祉用具」は、「要介護者・要支援者の日常生活の便宜をはかるため、
および機能訓練のための用具で、彼らの日常生活の自立を助けるためのものの中から、
厚生労働大臣が定めるもの」
とされています。


もともとこの「福祉用具」という言葉は、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」
福祉用具法)
の第2条で、「高齢者・障害者の日常生活上の便宜をはかり、機能訓練を行うための、
用具・補装具を言う」として定義されている用語です。

介護保険制度は2000年4月スタートですので、介護保険法においても後から定義づけがされたことになります。

介護保険制度においては、「福祉用具の貸与」「福祉用具の購入費の支給」が、「在宅サービス」のひとつとして定められています。

介護の度合いが時間が経つにつれて変化してくることも考えて、原則は「貸与(レンタル)」
再利用できないような用具については例外として「購入」とすることを、基本的スタンスとしています。


要介護度が軽く利用の必要性が薄い者に対して、明らかに不適切な福祉用具が給付されたなど、
行き過ぎのケースが過去に見られたこともあって、介護保険制度では、

 ・「介護保険における福祉用具選定の判断基準」
 ・「介護保険における福祉用具給付の判断基準」
 ・「介護保険対象外種目と例外該当者」

といったガイドラインが、それぞれ設定されています。

 

ちなみに「福祉用具」の中には、義肢などの補装具や車いすなど、「自立支援法」などの法律に
もとづいて、行政・公的機関から支援・給付されるものもあります(ただし、介護保険など他の制度にも
該当する品目の場合は、給付にあたっては原則としてそれら他の制度が優先適用されます)。


大まかには、「介護用品」「介護機器」「福祉用具」を含んだ上でさらに一層幅広い品目を指していて、いずれの言葉が使われていても、介護保険が適用されるものとされないものがある、と考えて
おけばよいでしょう。


「介護用品」「介護機器」「福祉用具」
の市場規模は、全国でおよそ1,600億円ほどと言われており、市場としてはまだまだ小さいものであると言えます。


これは、介護サービスはやはり、ヘルパーや介護福祉士の皆さんによる熟練と技能を要する「人的サービス」提供が主役であり、「介護用品」「介護機器」「福祉用具」はそれを手助けするための脇役と
して、位置づけられているからでしょう。


しかしながら脇役であるにせよ、「介護用品」「介護機器」「福祉用具」が、自立した生活を送ろうとする利用者の日々をどれだけサポートし、あわせて介護者の負担をどれだけ軽減するかを考えたとき、
それら無しで生活することのほうが、もはや考えがたい状況の方が数多くいることも、また事実です。


そのためにも、利用者・介護者共に、「介護用品」「介護機器」「福祉用具」についてできる限りの
正確な知識と選択眼を養っていくことが、今後ますます大切になってくるものと思われます。


社団法人 日本福祉用具供給協会のホームページにおいて、利用者の要介護状況・そして生活場面に応じ、どのような福祉用具が必要になるかについて、イラスト入りで解説されていますので、引用して
おきます。

さまざまな福祉用具が、利用者の自立する生活を支えていることが、イメージできることと思います。


それでは、次のコラムから、「介護用品」「介護機器」「福祉用具」の利用目的や選択のポイント、
介護保険利用の有無などについて、さらに説明していきます。




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