介護用品・介護機器・福祉用具とは。


介護用品 介護機器 福祉用具


「介護用品」「介護機器」は、高齢者やハンディキャップのある方が、様々な日常生活の諸動作を可能な限り自分でできるよう支援したり、あるいは介護がよりスムーズかつ快適に行えるよう、サポートする機器・用具・用品の総称です。

「介護用品」「介護機器」は、文字どおり介護に必要な品・器具・機器等を広くさすもので、法的な定義を持つ言葉ではなく、一般的な通称として使われています。


介護保険の適用の有る無しを考えるときは、「福祉用具」という用語を使います。言いかえれば、介護保険法においては、「福祉用具」という用語しか使われていません。



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介護保険においての「福祉用具」は、「要介護者・要支援者の日常生活の便宜をはかるため、および機能訓練のための用具で、彼らの日常生活の自立を助けるためのものの中から、厚生労働大臣が定めるもの」とされています。


もともとこの「福祉用具」という言葉は、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」 福祉用具法)の第2条で、「高齢者・障害者の日常生活上の便宜をはかり、機能訓練を行うための、用具・補装具を言う」として定義されている用語です。

介護保険制度は2000年4月スタートなので、介護保険法においても後から定義づけされたことになります。


介護保険制度では、「福祉用具の貸与」「福祉用具の購入費の支給」が、「在宅サービス」のひとつとして定められています。

介護の度合いが時間が経つにつれて変化してくることも考えて、原則は「貸与(レンタル)」、再利用できないような用具については例外として「購入」とすることを、基本的スタンスとしています。


要介護度が軽く利用の必要性が薄い者に対して、明らかに不適切な福祉用具が給付されたなど、行き過ぎのケースが過去に見られたこともあって、介護保険制度では、

・「介護保険における福祉用具選定の判断基準」
・「介護保険における福祉用具給付の判断基準」
・「介護保険対象外種目と例外該当者」

といったガイドラインが、それぞれ設定されています。

ちなみに「福祉用具」の中には、義肢などの補装具や車いすなど、「自立支援法」などの法律にもとづいて、行政・公的機関から支援・給付されるものもあります(ただし、介護保険など他の制度にも 該当する品目の場合は、給付にあたっては原則としてそれら他の制度が優先適用されます)。


大まかには、「介護用品」「介護機器」「福祉用具」を含んだ上でさらに一層幅広い品目を指していて、いずれの言葉が使われていても、介護保険が適用されるものとされないものがある、と考えればよいでしょう。

「介護用品」「介護機器」「福祉用具」の市場規模は、全国でおよそ1,600億円ほどと言われており、市場としてはまだまだ小さいものであると言えます。


これは、介護サービスはやはり、ヘルパーや介護福祉士の皆さんによる熟練と技能を要する「人的サービス」提供が主役であり、福祉用具等はそれを手助けする脇役として位置づけられているからでしょう。


しかしながら脇役であっても、介護機器や福祉用具が、自立した生活を送ろうとする利用者の日々をどれだけサポートし、あわせて介護者の負担をどれだけ軽減するかを考えたとき、それら無しで生活することのほうがもはや考えがたい状況の方が数多くいることも、また事実です。


そのためにも、利用者・介護者共に、「介護用品」「介護機器」「福祉用具」について正確な知識と選択眼を養っていくことが、今後ますます大切になると思われます。


「日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)」のホームページにおいて、利用者の要介護状況・そして生活場面に応じ、どのような福祉用具が必要になるかについて、イラスト入りで解説されていますので、引用しておきます。


さまざまな福祉用具が、利用者の自立する生活を支えていることが、イメージできることと思います。


それでは、次のコラムから、「介護用品」「介護機器」「福祉用具」の利用目的や選択のポイント、介護保険利用の有無などについてご説明します。



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