介護保険と福祉用具・特定福祉用具。


購入・レンタルに際して、介護保険が適用される福祉用具の範囲は、以下のとおりです。


2015年4月の介護保険改正において、これまで全国一律で設定されていた「要支援者向けサービス(介護予防給付)」の一部(介護予防訪問介護・介護予防通所介護の2サービス)が、介護保険から市町村の地域支援事業へ移行することになりました。ただしその開始時期は、2017年度末までの3年以内に市町村が決定します。

移行するのはあくまで上記2サービスのみで、他の要支援者向けサービスは、引き続き介護保険の枠内に留まることに注意が必要です。

福祉用具等についても、多様な形態によるサービス提供の余地が少ないことから、引き続き介護保険の介護予防給付を使うことができます


なお、「介護保険の給付対象となる貸与・購入に係る福祉用具」のイメージについては「医療法人社団茜会 福祉用具の選定基準」に写真が一覧掲載されています。



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(A)厚生労働大臣が定める貸与(レンタル)に係る福祉用具〔12種目〕


福祉用具介護予防用具の貸与(レンタル)に係るものとして、以下12種目が規定されています。この12種類の福祉用具が、介護保険でレンタル利用できます。

(1)車いす(電動車いす等)
(2)車いす付属品(車いす用クッション・テーブル等)
(3)特殊寝台(電動ベッド)
(4)特殊寝台付属品(ベッド用手すり・テーブル等)
(5)じょく瘡予防用具(エアマットなどの床ずれ予防用具)
(6)体位変換器(寝返りがうてない人のための空気パッド)
(7)手すり(取り付けに際し工事を伴わないものに限る)
(8)スロープ(取り付けに際し工事を伴わないものに限る) 
(9)歩行器(歩行を安定させるための用具、「持ち上げ型」と「交互型」がある)
(10)歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえ等)
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く、また取り付けに際し工事を伴わないものに限る)


※(9)の「歩行器」は、よく高齢者が手押しして歩いている四輪の「シルバーカー」とは異なるので注意。「シルバーカー」は、介護保険の利用が不可。

※2003年4月に対象品の追加が一部行われ、上記(4)特殊寝台付属品にスライディングボード・スライディングマット、(9)歩行器に六輪歩行器、(10)歩行補助つえにプラットフォームクランチ、(12)移動用リフトに入浴用リフト、立ち上がり用椅子、段差解消機(段差解消リフト)が、それぞれ追加されることになりました。


(B)厚生労働大臣が定める購入費等の支給に係る特定福祉用具〔5種目〕


居宅要介護者に、福祉用具のうち入浴または排泄用に供するもの、その他で政令の定めにより行われる販売については、以下の5種目が指定されています。

この5つの「特定福祉用具」は、介護保険では年間10万円までの「福祉用具購入費」で、その購入が認められています(「福祉用具購入費」の支給。ご参照)。


(1)腰掛便座 いわゆるポータブルトイレ。以下のいずれかに限る。

・和式便器の上に置き腰掛式に変換するもの  
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの  
・電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの  
・便座・バケツ等からなり、移動できるもの

(2)入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこのいずれかに限る。浴槽への出入りをしやすくするもの)

(3)特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもので、利用者本人や介護者が容易に使用できるもの)

(4)簡易浴槽(空気式または折たたみ式等で容易に移動でき、取水・排水工事を伴わないもの)

(5)移動用リフトのつり具の部分(移動用リフトで移動の際に、身体を包み込むシートの部分)



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