介護保険が使える福祉用具・特定福祉用具とは。


購入・レンタルに際して、介護保険が適用される福祉用具の範囲は、以下のとおりとなっています。

なお、「介護保険の給付対象となる貸与・購入に係る福祉用具」のイメージについては「医療法人社団茜会 福祉用具の選定基準」に写真が一覧掲載されていますので、参考までにリンクを引用します。


(A)厚生労働大臣が定める貸与(レンタル)に係る福祉用具〔12種目〕


福祉用具介護予防用具の貸与(レンタル)に係るものとして、以下の12種目が規定されています。
この12種類の福祉用具が、介護保険でレンタル利用できることになります。

(1)車いす(電動車いすなど)
(2)車いす付属品(車いす用クッション・テーブルなど)
(3)特殊寝台(電動ベッド)
(4)特殊寝台付属品(ベッド用手すり・テーブルなど)
(5)じょく瘡予防用具(エアマットなどの床ずれ予防用具)
(6)体位変換器(寝返りがうてない人のための空気パッド)
(7)手すり(取り付けに際し工事を伴わないものに限る)
(8)スロープ(取り付けに際し工事を伴わないものに限る) 
(9)歩行器(歩行を安定させるための用具、「持ち上げ型」と「交互型」がある)
(10)歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえなど)
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く、また取り付けに際し工事を伴わないものに限る)


※(9)の「歩行器」は、よく高齢者が手押しして歩いている四輪の「シルバーカー」とは異なるので注意。 
 「シルバーカー」は、介護保険の利用が不可。
※2003年4月に対象品の追加が一部行われ、上記(4)特殊寝台付属品にスライディングボード・
 スライディングマット、(9)歩行器に六輪歩行器、(10)歩行補助つえにプラットフォームクランチ、
 (12)移動用リフトに入浴用リフト、立ち上がり用椅子、段差解消機(段差解消リフト)がそれぞれ
 追加されることになりました。

 

(B)厚生労働大臣が定める購入費等の支給に係る特定福祉用具〔5種目〕


居宅要介護者に、福祉用具のうち入浴または排泄用に供するもの、その他で政令の定めにより
行われる販売については、以下の5種目が指定されています。
この5つの「特定福祉用具」は、介護保険では年間10万円までの「福祉用具購入費」で、その購入が認められています(介護用品・機器 「福祉用具購入費」の支給について。をご参照ください)。


(1)腰掛便座 いわゆるポータブルトイレ。以下のいずれかに限る。
  ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの  
  ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの  
  ・電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの  
  ・便座・バケツ等からなり、移動できるもの
 
(2)入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ
    のいずれかに限る。浴槽への出入りをしやすくするもの)

(3)特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもので、利用者本人や介護者が容易に使用できるもの)

(4)簡易浴槽(空気式または折たたみ式等で、容易に移動でき、取水・排水の工事を伴わないもの)
 
(5)移動用リフトのつり具の部分(移動用リフトで移動の際に、身体を包み込むシートの部分) 

 




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